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遺言(いごん)で、相続分も指定する

更新日:2024年2月2日

相続のお話をすると、遺言という漢字が出てきます。

遺言(ゆいごん)は、ドラマの世界や、法律を勉強する前に私が使っていた読み方。

法律を学んだ私は、遺言(いごん)と読みます。

もちろん遺言(ゆいごん)と読むことも間違いではありませんが、

遺言(いごん)と読んだ時とは少し、意味が違ってくるかもです。

どちらかというと、遺言(いごん)は法律で決められた範囲を指すもので、

遺言(ゆいごん)というと故人の遺志を表わす広い概念のように感じます。

さて、今日は、遺言(いごん、以下読み方は省略)についての条文を紹介します。


(遺言による相続分の指定)

第902条①被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。

② 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。


民法902条①では、遺言で定めるようにと規定しています。


そりゃそうですよね。口頭では言った言わないになってしまいますから。


昨日、ご紹介した法定相続分で分割するのではない場合は、

この遺言で相続分を指定することになります。このことを、指定相続といいます。


不動産屋としてお仕事をしていると、相続が終わって、

相続された土地や建物を売りたいというお話をよく伺います。

だから、日本の相続では、おおまかに法定相続分に従って相続がなされることが多く、

指定相続分に従った相続はあまり多くないのではないかなって思っています。



しかし、昨今の家族関係の変化にともなって、

遺産相続で争いになっているケースも少なくありません。

そんな時には、あらかじめ被相続人が、遺言によって、

相続人の持ち分を決めておく、指定相続分に従った相続させていく機会も

増えていくのではないかと思います。


遺言書の作成方法などの特集を雑誌で見かけることは今に始まったことではありません。

ずっと昔からある制度ですし、20年、30年も前にも、

遺言のお話は朧気ながらに聞いたり、見かけたことがあります。

でも、未だに、世間一般には広まっていない印象を私は持っています。


やはり日本人の気質というか性質の問題なのでしょうか。


被相続人にとっては、自分自身が亡くなることを前提に、

亡くなった後、残された子孫がどう自分の財産を分配していくかを考えることは

非常に難しいと考えているのではないでしょうか。


資産家や、大きな財産をお持ちのお金持ちと言われる方は、実は、

相続対策を本当によく考えられている方が多いです。

一方で、あまり多くはないと言いませんが、500万円~数千万円の財産を

どう遺産分割するかを、親族間でトラブルになっているケースをよく耳にします。

ならならば、資産家のように、相続対策があらかじめなされていないからです。



逆に、相続人側の考えを慮るに、被相続人が亡くなる以前に、

被相続人の財産を、どう分けるかを考えることは、

日本ではタブー視されている感があるのではないでしょうか。

なんだかズルいとか、お金に汚いとか、

そんな風に感じてしまう方がいらっしゃるのかもしれません。


しかし、こちらも資産家や、大きな財産をお持ちのお金持ちと言われる方は、

あらかじめ、相続側もどのように財産を分配し、

どのように財産を守っていくのかについて、よくお考えになっています。



今回のブログ記事でご紹介した民法第902条①は、もしかしたら、

そんなトラブルを未然に防ぐ一助になるかもしれません。

実際に、どのように、活用していくかについては、弁護士や司法書士の士業が、

担当することになります。この点は、どうか頭の片隅に入れて頂いたら、

幸いです。


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