ふじがおかの
育児・介護休暇
規定
高齢者介護を行う富士ヶ丘サービス株式会社の育児・介護休暇規定です。
(育児休業)
第1条 育児のために休業することを希望する職員であって、1歳に満たない子(特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親に委託されている子を含む)と同居し、養育する者は、申出により、育児休業をすることができる。ただし、有期契約職員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り、育児休業をすることができる。
①入社1年以上であること
②子が1歳6ヶ月に達するまでの間に、労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと
2 第1項の規定にかかわらず、労使協定により除外された次の職員からの休業の申出は拒むことができる。
①入社1年未満の職員
②申出の日から1年以内(第4項の申出をする場合は、6ヶ月以内)に雇用関係が終了することが明らかな職員
③1週間の所定労働日数が2日以下の職員
3 配偶者が職員と同じ日から又は職員より先に育児休業をしている場合、職員は、子が1歳2ヶ月に達するまでの間で、出生日以後の産前・産後休業期間と育児休業期間との合計が1年を限度として、育児休業をすることができる。
4 次のいずれにも該当する職員は、子が1歳6ヶ月に達するまでの間で必要な日数について育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、原則として子の1歳の誕生日に限るものとする。
①職員又は配偶者が原則として子の1歳の誕生日の前日に育児休業をしていること
②次のいずれかの事情があること
㋐保育所等に入所を希望しているが、入所できない場合
㋑職員の配偶者であって育児休業の対象となる子の親であり、1歳以降育児に当たる予定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育することが困難になった場合
5 次のいずれにも該当する職員は、子が3歳に達するまでの間で必要な日数について、育児休業をすることができる。なお、育児休業を開始しようとする日は、子の1歳6ヶ月誕生日応当日とする。
6 育児休業をすることを希望する職員は、原則として、育児休業を開始しようとする日の1か月前(第4項及び第5項に基づく1歳を超える休業の場合は、2週間前)までに、育児休業申出書を人事担当者に提出することにより申し出るものとする。
7 申出は、次のいずれかに該当する場合を除き、一子につき1回限りとする。ただし、産後休業をしていない職員が、子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内にした最初の育児休業については、1回の申出にカウントしない。
8 育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者に対し、育児休業取扱通知書を交付する。
(介護休業)
第2条 要介護状態にある家族を介護する職員は、申出により、介護を必要とする家族1人につき、要介護状態ごとに3回を上限として、通算93日間までの範囲内で介護休業をすることができる。ただし、有期契約職員にあっては、申出時点において、次のいずれにも該当する者に限り、介護休業をすることができる。
①入社1年以上であること
②介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6ヶ月を経過する日までの間に、労働契約期間が満了し、かつ更新されないことが明らかでないこと
2 第1項にかかわらず、労使協定により除外された次の職員からの休業の申出は拒むことができる。
①入社1年未満の職員
②申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
③1週間の所定労働日数が2日以下の職員
3 要介護状態にある家族とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態にある次の者をいう。配偶者・父母・子・配偶者の父母・祖父母、兄弟姉妹又は孫。
4 介護休業をすることを希望する職員は、原則として、介護休業を開始しようとする日の2週間前までに、介護休業申出書を会社に提出することにより申し出るものとする。
5 介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提出した者に対し、介護休業取扱通知書を交付する。
(子の看護休暇)
第3条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員は、負傷し、又は疾病にかかった当該子の世話をするために、又は当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために、就業規則第19条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日間、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、労使協定により除外された次の職員からの申出は拒むことができる。
①入社6か月未満の職員
②1週間の所定労働日数が2日以下の職員
2 子の看護休暇は、1日又は半日単位で取得することができる。職員のうち、勤務時間が8時30分から17時30分の職員の半日単位となる時間数は以下のとおりとする。
①午前半日取得する場合 8:30~12:30の4時間
②午後半日取得する場合 13:30~17:30の4時間
(介護休暇)
第4条 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする職員は、対象家族の介護、又は病院への付き添い、又は介護サ-ビスの提供を受けるために必要な手続きの代行等のために、就業規則第19条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。ただし、労使協定により除外された次の職員からの申出は拒むことができる。
①入社6か月未満の職員
②1週間の所定労働日数が2日以下の職員
2 介護休暇は、1日又は半日単位で取得することができる。職員のうち、勤務時間が8時30分から17時30分の職員の半日単位となる時間数は以下のとおりとする。
①午前半日取得する場合 8:30~12:30の4時間
②午後半日取得する場合 13:30~17:30の4時間
(育児・介護のための所定外労働の制限)
第5条 3歳に満たない子を養育する職員が当該子を養育するため、又は、要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申し出た場合には、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、所定労働時間を超えて労働をさせることはない。
2 第1項にかかわらず、労使協定によって除外された次の職員からの所定外労働の制限の申出は拒むことができる。
①入社1年未満の職員
②1週間の所定労働日数が2日以下の職員
3 申出をしようとする者は、1回につき、1ヶ月以上1年以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限開始予定日の1ヵ月前までに、育児・介護のための所定外労働制限申出書を会社に提出するものとする。
(育児・介護のための時間外労働の制限)
第6条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申し出た場合には、就業規則第14条の規定及び時間外労働に関する協定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、1ヵ月について24時間、1年について150時間を超えて時間外労働をさせることはない。
2 第1項にかかわらず、次の①、②のいずれかに該当する職員は育児のための時間外労働の制限及び介護のための時間外労働の制限を申し出ることができない。
①入社1年未満の職員
②1週間の所定労働日数が2日以下の職員
3 請求しようとする者は、1回につき、1ヵ月以上1年以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限を開始しようとする日の1ヵ月前までに、育児・介護のための時間外労働制限申出書を総務担当者に提出するものとする。
(育児・介護のための深夜業の制限)
第7条 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が当該子を養育するため又は要介護状態にある家族を介護する職員が当該家族を介護するために申し出た場合には、就業規則第8条及び第14条の規定にかかわらず、事業の正常な運営に支障がある場合を除き、午後10時から午前5時までの間に労働させることはない。
2 第1項にかかわらず、次のいずれかに該当する職員は深夜業の制限を申し出ることができない。
①入社1年未満の職員
②請求に係る家族の16歳以上の同居の家族が次のいずれにも該当する
職員
㋐深夜において就業していない者(1ヵ月について深夜における就業が3日以下の者を含む。)であること
㋑心身の状況が請求に係る子の保育又は家族の介護をすることができる者であること
㋒6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産予定でないか、又は産後8週間以内でない者であること
③1週間の所定労働日数が2日以下の職員
④所定労働時間の全部が深夜にある職員
3 請求しようとする者は、1回につき、1ヵ月以上6ヶ月以内の期間について、制限を開始しようとする日及び制限を終了しようとする日を明らかにして、原則として、制限を開始しようとする日の1ヵ月前までに、育児・介護のための深夜業制限申出書を会社に提出するものとする。
(育児短時間勤務)
第8条 3歳に満たない子を養育する職員は、申し出ることにより、就業規則第8条の所定労働時間について、以下のように1日6時間に変更することができる。
始業時刻 9:00 終業時刻 16:00
休憩時間 12:00から13:00
1歳に満たない子を育てる女性職員は更に別途30分ずつ1日2回の育児時間を請求することができる。
2 第1項にかかわらず、労使協定によって除外された次の職員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。
①入社1年未満の職員
②1週間の所定労働日数が2日以下の職員
3 第1項にかかわらず、1日の所定労働時間が6時間以下である職員からの育児短時間勤務の申出は拒むことができる。
4 申出をしようとする者は、1回につき1ヵ月以上1年以内の期間について、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮を開始しようとする日の1ヵ月前までに、短時間勤務申出書により会社に申し出なければならない。
(介護短時間勤務)
第9条 要介護状態にある家族を介護する職員は、申し出ることにより、就業規則第8条の所定労働時間について、以下のように1日6時間に変更することができる。
始業時刻 9:00 終業時刻 16:00
休憩時間 12:00から13:00
2 第1項にかかわらず、労使協定によって除外された次の職員からの介護短時間勤務の申出は拒むことができる。
①入社1年未満の職員
②1週間の所定労働日数が2日以下の職員
3 第1項にかかわらず、1日の所定労働時間が6時間以下である職員からの介護短時間勤務の申出は拒むことができる。
4 介護のための短時間勤務をしようとする者は、短縮を開始しようとする日及び短縮を終了しようとする日を明らかにして、原則として、短縮を開始しようとする日の2週間前までに、短時間勤務申出書により会社に申し出なければならない。
5 介護短時間勤務制度は、利用開始日から3年間の間で2回を上限として利用できることとする。
(給与等の取扱い)
第10条 基本給その他の月毎に支払われる給与の取扱いは次のとおり。
①育児・介護休業をした期間については、支給しない
②第3条及び第4条の制度の適用を受けた日又は時間については、無給とする
③第7条、第8条及び第9条の制度の適用を受けた期間については、別途定める給与規程第5条に基づき、不就労部分を控除する。
2 定期昇給は、育児・介護休業の期間中は行わないものとし、育児・介護休業期間中に定期昇給日が到来した者については、復職後に昇給させるものとする。第3条〜第9条の制度の適用を受けた日又は期間については、通常の勤務をしているものとみなす。
3 賞与については、その算定対象期間に育児・介護休業をした期間が含まれる場合には、出勤日数により日割りで計算した額を支給する。また、その算定対象期間に第8条及び第9条の適用を受ける期間がある場合においては、短縮した時間に対応する賞与は、支給しない。第3条〜第7条の制度の適用を受けた日又は期間については、通常の勤務をしているものとみなす。
4 年次有給休暇の権利発生のための出勤率の算定に当たっては、育児・介護休業をした日は出勤したものとみなす。ただし、子の看護休暇及び介護休暇をした日は出勤したものとみなさない。
(復職後の勤務)
第11条 育児・介護休業後の勤務は、原則として、休業直前の部署及び職務とする。
2 前項にかかわらず、本人の希望がある場合及び組織の変更等やむを得ない事情がある場合には、部署及び職務の変更を行うことがある。この場合は、育児休業終了予定日の1ヵ月前又は介護休業終了予定日の2週間前までに正式に決定し通知する。
(育児介護休業等に関するハラスメントの防止)
第12条 すべての職員は第1条~第9条の制度の申出・利用に関して、当該申出・利用する職員の就業環境を害する言動を行ってはならない。
2 第1項の言動を行ったと認められる職員に対しては、就業規則第53条第9号に基づき、厳正に対処する。
(法令との関係)
第13条 育児・介護休業、子の看護休暇、介護休暇、育児・介護のための所定外労働の制限、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限、育児短時間勤務並びに介護短時間勤務に関して、この規則に定めのないことについては、育児・介護休業法その他の法令の定めるところによる。
付則
本規程は、平成30年1月1日から適用する。
育児・介護休業等に関する労使協定
富士ヶ丘サ-ビス株式会社と職員代表は、富士ヶ丘サ-ビス株式会社における育児・介護休業等に関し、次のとおり協定する。
(育児休業の申出を拒むことができる職員)
第1条 会社は、次の職員から1歳(法定要件に該当する場合は1歳6ヶ月又は3歳)に満たない子を養育するための育児休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
①入社1年未満の職員
②申出の日から1年以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
(育児介護休業規程第1条第4項及び第5項の申出をする場合は、6ヶ月以内に雇用関係が終了することが明らかな職員)
③1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(介護休業の申出を拒むことができる職員)
第2条 会社は、次の職員から介護休業の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
①入社1年未満の職員
②申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな職員
③1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(子の看護休暇、介護休暇の半日単位取得について)
第3条 対象となる職員は、勤務時間が以下の職員とする。
始業時刻 8:30 終業時刻 17:30 休憩時間 12:00~13:00
2 半日単位取得の時間数は、以下のとおりとする。
①午前半日取得する場合 8:30~12:30の4時間
②午後半日取得する場合 13:30~17:30の4時間
3 休暇1日当たりの時間数は、以下のとおりとする。
8:30~17:30の8時間
(子の看護休暇の申出を拒むことができる職員)
第4条 会社は、次の職員から子の看護休暇の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
①入社6ヶ月未満の職員
②1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(介護休暇の申出を拒むことができる職員)
第5条 会社は、次の職員から介護休暇の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
①入社6ヶ月未満の職員
②1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(育児・介護のための所定外労働の制限の申出を拒むことができる職員)
第6条 会社は、次の職員から所定外労働の制限の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
①入社1年未満の職員
②1週間の所定労働日数が2日以下の職員
(育児短時間勤務の申出を拒むことができる職員)
第7条 会社は、次の職員から育児短時間勤務の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
①入社1年未満の職員
②週の所定労働日数が2日以下の職員
(介護短時間勤務の申出を拒むことができる職員)
第8条 会社は、次の職員から介護短時間勤務の申出があったときは、その申出を拒むことができるものとする。
①入社1年未満の職員
②週の所定労働日数が2日以下の職員
(職員への通知)
第9条 会社は、第1条~第2条及び第4条~第8条までのいずれかの規定により職員の申出を拒むときは、その旨を職員に通知するものとする。
(有効期間)
第10条 本協定の有効期間は、平成30年1月1日から平成30年12月31日までとする。ただし、有効期間満了の1か月前までに、会社、職員代表いずれからも申出がないときには、更に1年間有効期間を延長するものとし、以降も同様とする。
平成30年1月1日
富士ヶ丘サ-ビス 株式会社
代表取締役 大石浩之 ㊞
職員代表 ㊞

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