【相続用語】相続欠格(そうぞくけっかく)
- ひろゆき 大石
- 2024年1月25日
- 読了時間: 3分
前回のブログ記事「【相続用語】代襲相続(だいしゅうそうぞく)」を
お読みいただき、ありがとうございました。ブログ中で、
解説できなかった相続用語「相続欠格(そうぞくけっかく)」についてです。

まず条文の確認からです。
(相続人の欠格事由)
第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
具体的に、どんな方が相続になることができないかというのは、
このブログ記事中で解説いたしますが、まずお伝えしたいのは、
本当であれば、相続人として相続できるはずなのに、
なんらかの事情により、相続ができなくなってしまう人がいるということです。
考えるに、例えば、他の相続人より多くの財産を相続したいからと、
ズルいことをした人は、相続できるのでしょうか。
他人より多くならまだしも、他の相続人をないがしろにして、
相続財産すべてを独り占めしようとたくらんだ人はどうでしょう。
悪いですね。法律に定める以上に、相続することができてしまえば、
法律が形骸化してしまいます。だから、悪巧みする人を相続人にしない仕組みが、
「相続欠格(そうぞくけっかく)」なのです。
では具体的に、相続欠格に該当する原因をその条文からみていきましょう。

(891条1号)
一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
(891条2号)
二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告発しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りではない。
(891条3号)
三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
(891条4号)
四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
(891条5号)
五 相続に関する被相続の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠蔽した者
これら1号から5号までが、相続欠格の原因になる事由です。
法律家ではなく、不動産屋の私ですので、ぞれぞの条文を解説することはありません、
いや解説することはできません。
読んでいただければ、伝わると思いますが、相続に対して悪巧みをすれば、
相続人になれない可能性があることを知ってください。
それでも、本当に相続人になれなかったとしら、
上記のような、よっぽどのことをやらかしてしまったことになります。
(普通に生きていれば、相続欠格に該当することはありませんので、ご安心ください)

ここまで、ブログ記事にお付き合いいただき、ありがとうございます。
前回のブログ記事「【相続用語】代襲相続(だいしゅうそうぞく)」で解説できなかった
相続欠格について、記してきました。
上記の相続欠格事由に該当すると、相続資格を失い、
相続をすることができなくなります。少しだけ専門的なことを付け加えると、
相続ができないばかりか、遺贈を受け取ることもできなくなってしまいます。
しかし、まだ遺贈については、解説できていませんので、
今日は、相続に対して悪巧みをしてしまうと、相続ができなくなってしまうよ、
ってところを覚えて頂ければ、このブログを書いた意味があるというものです。
明日は、相続欠格同様に、ご説明できていない「廃除」について、
ブログ記事を作っていこうと思います。
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