民法896条から、包括承継主義の原則
- ひろゆき 大石
- 2024年1月29日
- 読了時間: 5分
更新日:2024年2月2日
先週からはじめました、不動産屋による相続の民法条文紹介。
今週から、いよいよ相続の中身に入っていきますので、よろしくお願いいたします。
不動産屋がなぜ、民法条文を紹介するのか??って疑問に思われそうですが、
これについても、今週ブログ記事を作ろうと思っています。
弁護士さんの業務邪魔するわけではありません。非弁行為を目的とせず、
法律事務を取り扱うつもりはありません。絶対にありません。
私たちが行いたいのは、不動産の取り扱いであり、
・使わなくなった不動産を手放すお手伝いをしたい
・管理できなくなった不動産のお困りごとを解決したい
だけで、後日、ブログにまとめていきます。さて、

まずは条文の紹介から、はじめていきます。
(相続の一般的効力)
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りではない。
(祭祀に関する権利の承継)
第897条① 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者が継承する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主催すべき者があるときは、その者が継承する。
② 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を継承すべき者は、家庭裁判所が定める。
ここで、書かれています通り、
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属したいっさいの権利義務を継承します。
これを、包括承継主義の原則と呼ばれています。
ここで、原則と書くと、天邪鬼の私は、例外があるのではないかと勘繰ってしまいます。
もちろん例外があります。例外は896条但し書きと、897条です。
まず896条但し書きでは、被相続人の一身に専属するもの、これを一身専属的な権利義務、
短く縮めて、「一身専属権」といいます。(後ほど、説明します。)
もう一つの例外は、897条の祭祀に関する権利があります。祭祀は。さいしと読み、
祭りや葬式などに関することです。
まとめると、今日のブログは、下記のようになります。

1.包括継承主義の原則
では、「被相続人の財産に属したいっさいの権利義務」が
具体的に何を指示しているのかが気になります。
分かりやすいのは、お金であり、不動産であり、不動産以外の動産です。
法律用語で難しいですが、債権も相続できます。
一方で、義務も包括相続する対象であり、借金も相続することになりますが、
誰しも借金を積極的に引き継ぎたい方は多くはないと思います。 (でも、積極的に借金を引き継ぐ方もいらっしゃるんです。
実は。いつかブログでご紹介したいと思います。)
下記の相続の例外もありますが、逆に、相続しない、
一部だけを相続し、残りを相続しない方法もあります。
それでも、ここで押さえてほしいのは、基本は、包括継承主義であるということです。

2.【例外】一身専属権
一身専属権には、何があるのでしょうか。被相続人にだけ、行使できる権利。
色々ありそうで、これだと明示することができなさそうですが、
例えば、親権などがこれに該当します。
親権とは、未成年の子どもに対して保護や教育を行う法定の権利および義務のことをいいます。
具体的には以下のような権利・義務が含まれます。
- 子どもの養育・教育に関する権利と義務
- 子どもの財産管理に関する権利と義務
- 子どもに関する身上監護権(住居指定や学校選択など)
親権は離婚などによって片方の親に与えられる場合と、双方の親が共同で行使する場合があります。
つまり親権とは、子どもの福祉と最善の利益を守ることを目的とした法的な権利・義務の総称といえます。親としての責任を果たす上で重要な位置づけにある概念です。
もしこの親権が相続できるとしたら・・・ちょっと想像するだけで、ぞっとしますし、
相続する方が被相続人の子どもだとしたら、自分自身の親権を、自分で相続することは、
なんだか変な来ます。だから相続ができないんです。
親権の他に、年金受給権なども一身専属権になると考えられています。

3.【例外】祭祀に関する権利
包括継承主義のもうひとつの例外があります。
第897条① 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者が継承する。
この条文のうち、系譜とは家系図のことをいい、祭具とは仏壇や神棚、キリスト教だと十字架やマリア様の像などをいい、墳墓とはお墓の墓石や墓地をいいます。
この記事を書きながら、もしかしたら、美術品と祭具を混同することはないのかなって思ってしまいましたが、そんな時は、家庭裁判所に定めてもらうことになるんでしょうね。
祭祀に関する権利は慣習的に従うため、それぞれの家庭や地方によって違ってきそうですね。
以上、包括継承主義の原則から、被相続人の財産は相続されるものとして分類です。
しかし例外①一身専属権、例外②祭祀に関する権利があり、今回は解説を見送りますが、
生命保険金や死亡退職金などの被相続人の死亡によって生じる権利も、相続財産に含まれません。
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