top of page

畑・農地つきの実家を相続したら──届出・売り方と、「農地として買える人」を探すという選択肢

磐田市は、田んぼや畑がすぐそばにある、農のまちです。だからこそ、相続のご相談では「実家を継いだら、家と一緒に畑や田んぼもついてきた」というケースが少なくありません。ところが農地は、宅地とは手続きも売り方もまったく違います。「どうすればいいのか分からず、何年も手つかずのまま」という声も、よくうかがいます。今回は、畑や農地つきの実家を相続したときに、まず知っておきたいことと、現実的な選択肢を、地域密着の不動産会社の視点で整理します。

まず最初に——農地を相続したら「届出」が必要です

意外と知られていないのですが、農地を相続したら、相続登記とは別に、もうひとつ必要な手続きがあります。それが、農地法第3条の3にもとづく農業委員会への届出です。

農地を相続などで取得したときは、その農地のある市町村の農業委員会に届け出ることが義務づけられています。期限は、取得を知った日からおおむね10か月以内。これを怠ったり、虚偽の届出をしたりすると、10万円以下の過料の対象になります。

注意したいのは、これは権利を得るための許可ではなく、農業委員会が農地の動きを把握するための届出だということ。所有権を自分の名義にする相続登記(こちらも2024年4月から義務化され、3年以内が原則)は、これとは別に必要です。つまり、農地つきの実家を相続したら、相続登記と農業委員会への届出、この2つがセットになる、と覚えておくと安心です。

農地は「売り方」が宅地と大きく違う

農地のいちばんの特徴は、自由に売ったり、勝手に宅地にしたりできないことです。これは、食料を生み出す農地を守るための農地法という法律によるものです。ざっくり言うと、農地の扱いには次の3つがあります。

ひとつは、農地のまま、所有者を変える売買(農地法3条)。この場合は農業委員会の許可が必要で、許可のない契約は無効になります。ふたつめは、自分の農地を宅地などに転用する場合(農地法4条)。みっつめが、農地を宅地などに変えるために、買い手へ売る・貸すといった場合(農地法5条)で、これも許可が必要です。

さらに、地域によっては「農用地区域(いわゆる青地)」に指定されていることがあり、ここに入っている農地は、原則として宅地への転用ができません。同じ農地でも、どの区域にあるかで、できることが大きく変わるのです。まずは自分の農地がどういう区域にあり、どの手続きが必要なのかを知ることが、第一歩になります。

相続した農地、大きく3つの方向性

農地つきの実家を相続したとき、進む道はおおむね3つです。

ひとつは、農地として活かす・貸すという道。自分で耕すのが難しくても、農地中間管理機構(農地バンク)などを通じて、耕してくれる担い手に貸すという方法があります。荒らさずに維持でき、地域の農業にもつながります。

ふたつめは、転用して宅地などとして売る道。立地や区域の条件が合えば、農地を宅地等に転用して売却できる場合があります。ただし農用地区域(青地)や、まちなかから離れた農地では転用が認められないことも多く、ここは見極めが必要です。

みっつめは、手放すという道。どうしても引き受け手が見つからない農地については、一定の要件を満たせば、相続した土地を国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」(2023年開始)を利用できる場合があります。審査手数料や負担金がかかり、建物がないことなどの要件もあるため、使えるかどうかは事前の確認が欠かせません。

結論——農家でなくても「農地として買える人」を探すのも一つの選択肢

ここで、ぜひ知っておいていただきたい現実的な選択肢があります。それは、農地を農地のまま売るという道です。

「農地を買えるのは、専業農家だけでしょう」と思われがちですが、近年その前提は変わってきています。2023年4月の農地法改正で、農地を取得する際の「下限面積要件」(これまで都府県で原則50アール=5,000平方メートル以上の耕作が必要、というルール)が撤廃されました。これにより、面積の大小にかかわらず、農地の権利取得ができるようになり、新しく農業を始めたい人や、小さく農に関わりたい人にも、農地取得の門戸が広がっています。

つまり、いわゆる従来型の農家でなくても、これから農業をやってみたいという買い手が、農地法3条の許可を得て農地として買える時代になってきた、ということです。もちろん、許可には取得した農地をきちんと耕作することなどの要件は残っていますので、誰でも無条件に買えるわけではありません。けれども、買い手は地元の専業農家しかいないと最初から決めつけず、農地として活かしてくれる新しい担い手を探す——これも、相続した農地を動かすための、十分に現実的な一手なのです。

磐田・袋井で、農地つきの実家を相続した方へ

私たち富士ヶ丘サービスは、磐田市見付を拠点に、介護・相続・空き家に向き合ってきた地域密着の不動産会社です。農地がからむ相続は、農業委員会への届出や許可、区域の確認、税金など、関わる窓口が多く、ご家族だけで進めるのは大変です。

私たちは、農地に詳しい行政書士や税理士、農業委員会とも連携しながら、この農地は農地として活かせるのか、転用して売れるのか、それとも手放すのが現実的なのか、という出口の見立てを、家や宅地とあわせて一つの窓口で整理するお手伝いができます。畑や田んぼがついていて手が止まっている、という段階こそ、ぜひ一度ご相談ください。

まとめ

畑や農地つきの実家を相続したら、まず相続登記と、農業委員会への届出(農地法3条の3、おおむね10か月以内、過料10万円)の2つが必要です。農地は農地法により、農地のままの売買(3条)も、転用しての売却(5条)も農業委員会の許可が要り、農用地区域(青地)は原則転用できません。進む道は、農地として活かす・貸す/転用して売る/国庫帰属などで手放す、の大きく3つ。そして、2023年の法改正で農地取得の下限面積要件が撤廃された今は、従来型の農家でなくても、農地として買ってくれる新しい担い手を探すことも、現実的な選択肢になっています。磐田市・袋井市で農地つきの実家にお悩みの方は、まず現状の整理から、お気軽にご相談ください。

※本記事の制度・手続きの内容は2026年6月時点の一般的な情報です。届出・許可の要否や区域の指定、各種制度の適用は、農地の所在地や個別事情により異なります。実際の手続きは、農地のある市町村の農業委員会や、行政書士・税理士など専門家にご確認ください。

参考情報(出典)

  • 農林水産省「農地相続ポータル(農地法第3条の3の届出)」 https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_souzoku.html

  • 農林水産省「農地転用許可制度(農地法第4条・第5条)」 https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/t_tenyo/

  • 農林水産省「農地法等の改正について(令和5年4月施行・下限面積要件の廃止)」 https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kaisei_nouchi.html

  • 法務省「相続土地国庫帰属制度」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html

  • 法務省「相続登記の申請義務化について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00599.html

富士ヶ丘サービス株式会社/静岡県磐田市見付5789番地1/TEL 0538-31-3308(平日9〜18時)/免許 静岡県知事(2)第14083号/公益社団法人 全日本不動産協会・公益社団法人 不動産保証協会・公正取引協議会加盟事業者/公式サイト https://www.fujigaoka-service.co.jp/ ・ https://www.fujigaoka-service.info/fudosan /ご相談無料。

 
 
 

最新記事

すべて表示
見付と中泉——磐田を支えた二つのまちの歴史と、これから

磐田の中心を担う見付と中泉。遠江国の国府・東海道の宿場町だった見付と、徳川家康の御殿・代官所が置かれ「中泉駅」として発展した中泉。二つのまちの歴史と、それが相続した実家のこれからにどうつながるかを、磐田市の地域密着の不動産会社がつづります。

 
 
 
古い実家は「古いから売れない」ではない——旧東海道 見付宿で、古さを魅力に変えて売る

相続した古い実家を「古いから売れない」と諦める前に。遠江国の国府・東海道見付宿の歴史あるまちで、中古・リノベ需要、建物状況調査(インスペクション)、既存住宅売買瑕疵保険、耐震基準適合証明書を使って古さを魅力に変えて売る考え方を、磐田市の不動産会社が解説します。

 
 
 

コメント


bottom of page